はじめに:「青色申告って自分にも関係あるの?」と迷っていませんか
webライターやフリーランスライターとして収入が増えてくると、必ず気になるのが「青色申告にしたほうがいいのか」という問題です。名前は聞いたことがあっても、開業届や複式簿記といった言葉が並ぶと、つい後回しにしてしまう方も多いのではないでしょうか。
実は青色申告は、ライターのように「経費は少なめでも所得はそれなりにある」働き方ととても相性が良い制度です。最大65万円の控除を受けられれば、その分だけ課税対象の所得が減り、納める税金を大きく抑えられます。
この記事では、青色申告そのものに焦点を絞り、白色申告との違い・開業届の出し方・帳簿付けの基本・65万円控除の条件・ライターが経費にできるものを、未経験の方にもわかるように整理しました。読み終えるころには「自分は青色申告に切り替えるべきか」を判断できるようになります。
なお、確定申告全体の流れや必要書類の基本については確定申告ガイドで、副業の税金や20万円ルールについては副業の税金ガイドでそれぞれ詳しく解説しています。本記事と合わせてご覧ください。
白色申告と青色申告の違い|ライターはどちらを選ぶべきか
確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。ライター視点で要点を比較すると次のとおりです。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
|---|---|---|
| 事前の届出 | 不要 | 開業届+青色申告承認申請書が必要 |
| 帳簿 | 簡易な記帳 | 複式簿記 |
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | 不可 | 翌年以降3年間繰越可能 |
| 家族への給与 | 経費にしにくい | 専従者給与として経費にできる |
白色申告は手続きが簡単ですが、控除がありません。一方の青色申告は、事前の届出と複式簿記という手間がかかるものの、65万円控除という大きなメリットがあります。
ライターの場合、原稿料が積み上がってくると所得もまとまった額になりやすく、控除の恩恵が大きくなります。会計ソフトを使えば複式簿記のハードルも下がるため、年間の事業所得が数十万円を超える見込みなら、基本的には青色申告がおすすめです。まだ収入がごく少ない段階なら、白色から始めて翌年に切り替える選択肢もあります。
開業届と青色申告承認申請書の出し方・提出期限
青色申告をするには、税務署へ2つの書類を提出します。
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) … 事業を始めたことを知らせる書類
- 所得税の青色申告承認申請書 … 青色申告をしたいと申請する書類
提出期限は次のように決まっています。
- 開業届:事業開始から1か月以内が目安
- 青色申告承認申請書:その年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内)
ここで特に注意したいのが申請書の期限です。たとえば今年分の所得を青色申告したいなら、原則としてその年の3月15日までに申請書を出しておく必要があります。期限を過ぎると、その年は青色申告ができず白色申告になってしまいます。
提出方法は、税務署の窓口・郵送のほか、e-Tax(電子申請)でも可能です。2つの書類は同時に提出でき、控えは必ず保管しておきましょう。
複式簿記・帳簿付けの基本
65万円控除を受けるための条件のひとつが「複式簿記」での記帳です。複式簿記と聞くと身構えてしまいますが、ポイントを押さえれば難しくありません。
複式簿記とは、お金の動きを「原因」と「結果」の両面から記録する方法です。たとえば「原稿料3万円が銀行口座に振り込まれた」場合、次のように記録します。
- 借方:普通預金 30,000円(結果=お金が増えた)
- 貸方:売上高 30,000円(原因=原稿料を得た)
ライターの取引はパターンが限られるため、慣れれば毎月の記帳作業はそれほど負担になりません。とはいえ、すべてを手作業で行うのは現実的ではないので、クラウド会計ソフトを使うのが定番です。銀行口座やクレジットカードを連携すれば、取引明細から自動で複式簿記の帳簿を作成してくれます。
会計ソフトの機能比較(freeeとマネーフォワードなど)については会計ソフト比較ガイドで詳しく解説しています。どちらも青色申告に対応しており、簿記の知識が浅くても帳簿を整えられます。
帳簿付けで習慣にしたいのは、月に一度はまとめて記帳することです。1年分を確定申告の直前にまとめて入力するのは大変なので、月次で処理しておくとミスも減ります。
帳簿付けを自動化するなら、口座やカードを連携できるfreeeを無料で試す(30日間)やマネーフォワード クラウドを無料で試すから始めてみましょう。どちらも青色申告の複式簿記に対応しています。
65万円控除の条件とライターが経費にできるもの
青色申告特別控除には10万円・55万円・65万円の区分があります。最大の65万円控除を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 事業所得(または一定の不動産所得)であること
- 複式簿記で記帳していること
- 期限内に確定申告書と貸借対照表・損益計算書を提出すること
- e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存を行っていること
特に最後の条件が重要です。複式簿記で記帳しても、紙で申告すると控除額は55万円にとどまります。e-Taxで申告すれば、追加の手間なく65万円控除を狙えるため、ライターにはe-Taxの利用をおすすめします。
次に、ライターが経費にできるものの具体例です。仕事に直接関係する支出は経費に計上できます。
| 経費の例 | 該当する費目 |
|---|---|
| パソコン・周辺機器 | 消耗品費・減価償却費 |
| 通信費(ネット回線・スマホ) | 通信費(家事按分) |
| 取材・打ち合わせの交通費 | 旅費交通費 |
| 書籍・有料記事・資料代 | 新聞図書費 |
| 会計ソフト・各種サブスク | 支払手数料・消耗品費 |
| AIツール・執筆ツールの利用料 | 通信費・支払手数料 |
| 仕事用スペースの家賃・電気代 | 地代家賃・水道光熱費(家事按分) |
自宅で作業する場合、家賃や通信費のうち仕事で使っている割合だけを経費にできます(家事按分)。割合の根拠は説明できるようにしておくと安心です。判断に迷う支出はレシートを残しておきましょう。
まとめ:青色申告でライターの手取りを守る
最後に、この記事の要点を整理します。
- 青色申告は最大65万円控除・赤字繰越が使え、所得がまとまるライターと相性が良い
- 始めるには「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出し、申請書は原則その年の3月15日が期限
- 65万円控除には複式簿記+e-Tax(または電子帳簿保存)が必須
- 複式簿記はクラウド会計ソフトを使えば自動化でき、月次記帳を習慣にすると楽
- パソコン・通信費・資料代・AIツール代などは経費にでき、家事按分も活用できる
青色申告は最初の準備こそ手間ですが、一度仕組みを整えれば毎年の節税効果が続きます。収入が伸びたライターほど、その差は大きくなります。
まずは開業届と青色申告承認申請書の提出、そして会計ソフトの導入から始めてみてください。確定申告全体の進め方は確定申告ガイドも合わせて確認しておきましょう。


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